内部统制システム構築の基本方針
制定:2006年5月18日
改正:2021年4月1日
当社は、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、グループ会社を含めた内部统制システム構築の基本方針を以下のとおり定める。
- 取缔役及び使用人の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制(会社法362条第4项第6号及び会社法施行规则第100条第1项第4号)
- (1)コンプライアンス体制の基礎として、「小欧视频グループ企業行動規範」を定める。また、社長を委員長とする「コンプライアンス?リスク管理委員会」を設置し、企業倫理の確立及び法令遵守の徹底を図る。
- (2)コンプライアンスの所管部署である法务部が、コンプライアンス?マニュアルの策定、全役员?従业员等を対象とする研修の実施等によりコンプライアンス体制の整备及び维持を図るほか、必要に応じて各分野の担当部署が、规则?ガイドラインを策定し、研修を実施する。
- (3)业务执行部门から独立した内部监査部门である监査部が、业务监査の一环として、コンプライアンス体制の构筑?运用状况について、内部监査を実施する。
- (4)法令上疑义のある行為その他のコンプライアンスに関する社内通报体制として、公司行动监理室および社外委託先を窓口とする公司伦理通报制度を整备する。
- 取缔役の职务の执行に係る情报の保存及び管理に関する体制(会社法施行规则第100条第1项第1号)
取缔役会、経営会议等の议事録、并びに稟议书、报告书その他取缔役の职务执行に係る重要な书类については、「文书取扱规则」及び「情报セキュリティ规程」に基づき适切に保存及び管理する。
- 损失の危険の管理に関する规程その他の体制(会社法施行规则第100条第1项第2号)
- (1)当社グループのリスク管理体制を整备するために、リスク管理に係る规程を定める。
- (2)社长を委员长とする「コンプライアンス?リスク管理委员会」を设置し、リスク管理に関する体制、方针の决定、及び各部署のリスク管理体制についての评価、指导を行う。
- (3)支店?事业部门及び本社の各部署にリスク管理责任者を配置し、各部署において自律的なリスク管理を行う。
- (4)重要な投融资等に関わるリスクについては、専门委员会において、リスクの把握と対策の审议を行う。
- (5)不测の事态が発生した场合には、社长を本部长とする「危机対策本部」を设置し、损害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
- (6)业务执行部门から独立した内部监査部门である监査部が、リスク管理体制の构筑?运用状况について、内部监査を実施する。
- 取缔役の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制(会社法施行规则第100条第1项第3号)
- (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- (2)取缔役会から委嘱された业务执行のうち重要事项については、社长を议长とし毎週1回开催される経営会议において议论を行い、その审议を経て执行决定を行う。
- (3)経営の健全性と効率性を高めるために「执行役员制度」を导入し、各执行役员の责任范囲を明确にする。
- (4)当社及びグループ会社の目标値を年度目标として策定し、それに基づく业绩管理を行い、毎月1回开催される「特别役员会议」において、达成状况の报告、评価を行う。
- 当社及びその子会社から成る公司集団における业务の适正を确保するための体制(会社法施行规则第100条第1项第5号)
- (1)グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として「小欧视频グループ企業行動規範」を定めるほか、グループ各社でコンプライアンス?マニュアルの策定、企業倫理通報制度の整備、研修の実施等、当社に準じたコンプライアンス体制を構築、運用する。
- (2)経営管理については、「グループ事业推进规程」に従い、グループ会社における重要事项の决定に関して当社への事前协议?报告を求めるほか、必要に応じ、当社の役员又は従业员をグループ会社の取缔役又は监査役として派遣し、适切な监督?监査を行う。
- (3)グループ会社は、「グループ事业推进规程」に従い、业绩、财务状况その他重要な事项について、当社に都度报告する。
- (4)当社グループのリスク管理に係る规程を定めるほか、グループ会社に対しては「グループ事业推进规程」に基づき、当社のリスク管理体制に準じた自律的なリスク管理体制を构筑、运用させるとともに、适切な报告を求める。
- (5)グループ会社は、当社からの要求内容が、法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合にはグループ事業推進部( 若しくは海外事业本部) に報告するほか、その従業員等は企業倫理通報制度により自社又は当社の窓口に通報することができる。
- (6)监査部は必要に応じてグループ会社を监査する。
- 监査役の职务を补助すべき使用人に関する体制と当该使用人の取缔役からの独立性に関する事项并びに监査役の当该使用人に対する指示の実効性の确保に関する事项(会社法施行规则第100条第3项第1号、第2号及び第3号)
- (1)监査役の职务を补助すべき组织として监査役室を设置し、所属する监査役补助者は监査役の指示に従いその职务を行う。
- (2)监査役室に所属する监査役补助者の人事异动、评価については、监査役と事前に协议する。
- (3)监査役补助者は业务の执行に係る役职を兼务しない。
- 当社の取缔役及び使用人、并びにグループ会社の取缔役、监査役及び使用人又はこれらの者から报告を受けた者が监査役に报告をするための体制その他の监査役への报告に関する体制并びに监査役の监査が実効的に行われることを确保するための体制等(会社法施行规则第100条第3项第4号、第5号、第6号及び第7号)
- (1)当社の取缔役及び使用人、并びにグループ会社の取缔役、监査役及び使用人又はこれらの者から报告を受けた者は、当社及びグループ会社の业务又は业绩に影响を与える重要な事项について、监査役に都度报告する。前记に関わらず、监査役はいつでも必要に応じて、当社の取缔役及び使用人并びにグループ会社の取缔役、监査役及び使用人に対して报告を求めることができる。
- (2)当社は、前项の监査役への报告を行った者に対し、当该报告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ会社の取缔役、监査役及び使用人に周知彻底する。
- (3)监査役は経営会议等の重要会议に出席することができる。
- (4)监査役の职务执行について生じる费用又は债务は、请求のあった后、速やかに処理する。
- (5)監査役の職務執行のための环境整備に努める。
- 財務報告に係る内部统制の整備、運用及び評価のための体制
当社グループにおける財務報告に係る内部统制を適正に整備、運用及び評価するために、「内部统制評価規程」を制定するほか、内部统制の有効性を評価、審議する機関として「財務報告に係る内部统制評価委員会」を設置する。
以 上
