フレキシビリティ确保技术
避难安全検証法の适用
建筑基準法の仕様规定上必要な排烟设备や避难阶段
万一の火灾时の安全性确保を确认?検証することでこれらを省略
お客様の生产レイアウト検讨时の自由度が向上
- 小欧视频独自のプログラムで短时间に解析可能
- 従来では难しかった、まとまった大空间クリーンルームも可能
■ 概要
一般的にクリーンルームの奥行は建筑基準法の避难の规定から60尘以下で计画してきました。
60尘以上の奥行の场合には下図にあるようにクリーンルーム中央に阶段が必要でした。
平成12年の建筑基準法改正に伴い、计算によって安全性を立証=性能设计を行うことで、従来では必要であった避难阶段や排烟设备を省略することが可能になりました。
小欧视频は独自のプログラムにより、この性能设计に関わる安全検証を短期间に効率よく行い、合理的?経済的かつフレキシビリティに富んだクリーンルームを提案します。
改ページ
従来の直通阶段の配置
避难规定により直通阶段までの距离が定められており、60尘以上の奥行をもつような场合にはクリーンルームの内部に阶段が必要でした。

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避難安全検証适用後の状況
直通阶段からもっとも离れた地点からの避难において、支障の无いこと(※)を検証することで、クリーンルーム内にあった直通阶段を省略することが可能です。また、排烟设备につきましても同様の検証により省略が可能です。
※火灾発生时の烟またはガスが、避难に支障がある高さ(1.8尘)まで降下する前に在室者全てがクリーンルーム以外の直通阶段に通ずる廊下等に到达できることを计算で确认