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[2006.5.18]

鹿島アヲ設株式会社

内部統制シスストシ構築の基本方針ユついて


 当社は平成18年5月18日開催の取締役会において、内部統制シスストシ構築の基本方針ユついて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。


−内部統制シスストシ構築の基本方針−

当社は、コンプライヌ繝塔Xを徹ユし、リスクを管カーしイ烽ェら業務を適正かつ効率的ユ遂行するとともユ、財務ノケ告の信頼性を確保するためユ、内部統制シスストシ構築の基本方針を以ムケのとおり定める。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款ユ適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) コンプライヌ繝塔X体制の基礎として、「企業行動規範」を定めている。スワた、社長を委員長とする「企業行動委員会」を設置し、企業倫カーの確立及び法令遵守の徹ユを図っている。
(2) コンプライヌ繝塔Xのヌソ管部署である法務部が、コンプライヌ繝塔X体制の整備及び維持を図るほか、必要ユキリじて各分野の担当部署が、規則・ガイドラインの策定、ムー修の実施を行う。
(3) 業務執行部門からタフ立した内部監査部門である監査部が、業務監査の一環として、コンプライヌ繝塔X体制の構築、運用状況ユついて、内部監査を実施する。
(4) 法令上疑義のある行為その他のコンプライヌ繝塔Xユ関する社内通ノケ体制として、企業行動監カー室を窓口とする企業倫カー通ノケ制度を整備している。

2. 取締役の職務の執行ユムァる情ノケの保存及び管カーユ関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役会、経営会議等の議事録、並びユカロ議書・ノケ告書その他取締役の職務執行ユムァるフ要イ熄送゙ユついては、文書取扱規則ユ基づき適切ユ保存及び管カーする。

3. 損失の危険の管カーユ関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) リスク管カー体制を整備するためユ、リスク管カーユムァる規程を定める。
(2) 社長を委員長とする「リスク管カー委員会」(事務局:内部統制推進室)を設置し、リスク管カーユ関する体制、方針の決定、及び各部署のリスク管カー体制ユついての評価、指導を行う。
(3) 支店・事業部門及び本社の各部署ユリスク管カー責任者をノ纈uし、各部署ユおいて自律的イ焜潟Xク管カーを行う。
(4) フ要イ燗蒲Z資等ユ関わるリスクユついては、専門委員会ユおいて、リスクの把握と対策の審議を行う。
(5) 不モヲの事態が発生した場合ユは、社長を本部長とする「危機対策本部」を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限ユ止める体制を整える。
(6) 業務執行部門からタフ立した内部監査部門である監査部が、リスク管カー体制の構築・運用状況ユついて、内部監査を実施する。

4. 取締役の職務の執行が効率的ユ行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役の職務の執行が効率的ユ行われることを確保するためユ、取締役会を毎月1回開催するほか、必要ユキリじて適宜臨時ユ開催する。
(2) 取締役会から委嘱された業務執行のうちフ要事項ユついては、社長を議長とし毎週1回開催される経営会議ユおいて議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(3) 経営のソ全性と効率性を高めるためユ「執行役員制度」を導入し、各執行役員の責任範囲を明確ユしている。
(4) 全社及びグループ会社の目標値を年度目標として策定し、それユ基づく業績管カーを行っており、毎月1回開催される「特別役員会議」ユおいて、達成状況のノケ告、評価を行っている。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団ユおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) グループ会社ユおける業務の適正を確保するため、グループ会社全てユ適用する行動指針として、「企業行動規範」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
(2) 経営管カーユついては、「グループ会社管カー規程」ユツョい、当社へのノケ告制度ユよるグループ会社経営の管カーを行う。
(3) グループ会社のツョ業員等は、当社からの要求内容が、法令上の疑義その他コンプライヌ繝塔X上問題があると認めた場合ユは、関連事業部(若しくは海外法人統括部)ユノケ告するほか、「企業倫カー通ノケ制度」ユより企業行動監カー室ユノケ告することができる。
(4) 監査部は必要ユキリじてグループ会社を監査する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人ユ関する体制と当該使用人の取締役からのタフ立性ユ関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
(1) 監査役の職務を補助すべき組織として「監査役室」を設置しており、監査役の指示ユツョいその職務を行っている。
(2) 「監査役室」ユヌソ属する監査役補助者の人事異動、評価ユついては、監査役と事前ユ協議する。
(3) 監査役補助者は業務の執行ユムァる役職を兼務しイ烽「。

7. 取締役及び使用人が監査役ユノケ告をするための体制その他の監査役へのノケ告ユ関する体制並びユ監査役の監査が実効的ユ行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第3号及び第4号)
(1) 取締役及び使用人は、当社及びグループ会社の業務スワたは業績ユ影響を与えるフ要イ燻枕ユついて、監査役ユ都度ノケ告する。前記ユ関わらず、監査役はいつでも必要ユキリじて、取締役及び使用人ユ対してノケ告を求めることができる。
(2) 監査役は経営会議等のフ要会議ユ出席することができる。
(3) 監査役の職務執行のための環境整備ユ努める。

以 上


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